数年前にかなり基準が緩和されて、鉄道での利用がしやすくなったシニアカー(ハンドル型車いす、電動バギーとも)
これが(簡易型)電動車いす
この電動車いすを見ていただくと分かるように、スティック状の操作器を使って動かします。
これは簡易型に分類される電動車いすなのですが、モーターとバッテリーが積んであるのでめちゃくちゃ重たい。
普通型に分類される電動車いすだとさらに重量が増すので、4人くらいでかついで階段を上り下りするのも大変でした。
しかし小回りが利くことや大きさ的には割とコンパクトで、鉄道を利用する際に基本的には制限はありません。
こちらはシニアカーとか電動バギーと呼ばれるもので、最近ではハンドル型電動車いすと呼ばれるように。
一般的な電動車いすよりも前後の長さが大きく、さらに小回りが利かないし重量も相当なものになります。
このシニアカーは2018年までは一部の方を除き鉄道での利用は認められていませんでした。
具体的に言うと障害者自立支援法などによって購入費を受給して購入した人、介護保険によって借りている人は乗車できたのですが、自費で購入したり借りたりしている人の乗車は認められていませんでした。
私が駅勤務をしていた昭和50年代にはあまり見られなかったのですが、車掌になったころから見かけるようになった記憶があります。
ただし私が車掌になったころはシニアカーでの鉄道利用は認められておらず、シニアカー利用者と駅係員や車掌との間でもめることも多かった。
2018年には鉄道利用に関してのそれまでにあった制限は撤廃はされたのですが、とにかく小回りが利かず車体も大きいことから、今でも各会社でシニアカーの大きさやどの程度小回りが利くのかなどによって乗車制限されているようです。
近鉄での取り扱いを見つけたので貼っておきます。
私が車掌時代には認められていないはずなのにシニアカーでの乗車を駅が認めたことがありました。
駅に入ってから「乗るな!」なんて言えるわけないのでそのまま車掌も黙認したわけですが、いざ下車駅に到着した時に大きなトラブルが発生。
乗車させた駅員はシニアカーを車内へまっすぐ突っ込んだのです。
後ろ向きでは降りられないとの主張から車内で方向転回しようとしたわけですが、とにかく小回りが利ないシニアカーですから転回できないのです。
無理に転回させようとして立っている乗客数人にシニアカーが接触して大騒ぎになるし、大変な事態に。
たしか乗務区の区長が各駅の駅長に規定を守れ!と強く迫ったと記憶しています。
操作をする上ではハンドル型のほうがスティックで操作をする従来タイプの電動車いすより操作性は上だとは思いますが、もう少し小回りが利いてコンパクトに、そして軽くなれば鉄道をもっと利用しやすくなるのに。。。