このブログでも何度かお酒がらみのことを記事にしてきました。
平成22年に動力車操縦者運転免許の取消等の基準というものが国交省から出されて、酒気帯びで運転した場合には免許の取り消しもありうるという、それまでの列車の乗務員からは反感が出そうな内容でした。
それでもアルコール検査機が導入されて、出勤時には運転士や車掌など運転に携わる係員はアルコールチェックを受けないと乗務できなくなりました。
それに比べて今回のパイロットに関しては、かなり甘いままで放置されていました。
でも私にすれば、やっとパイロットにまでアルコールチェックの厳正化が回ってきたんだなって感じです。
自動車についてはずいぶん前から飲酒に関しては厳しい罰則がありましたが、鉄道では平成22年まで特に罰則規定などはありませんでした。
“鉄道に従事する者なのだから、そんなこと言わなくても分かっているはずだし、国がわざわざ規定を作る必要なんてないだろ”
“パイロットは鉄道の運転士や機関士よりもっと責任感も強いのだから、国が乗り出して規制するほどのことじゃないだろう”
ほかにも弁護士なのだから、国家公務員なのだからって見方や考え方ってあると思うのです。
この職業に就くということは高い倫理観を持っていて当然なのだから、わざわざ罰則規定を国が設ける必要なんてないだろうって感じで。
先日も障害者の雇用割合ででたらめなことをしていた省庁がたくさん発覚した問題がありますが、あれって民間企業の場合は罰金という罰則まであるのですが、省庁に関しては罰則を設けていませんでした。
それと同じなんですよね。
JALのパイロットはきちんとアルコール検査を受けずに誤魔化していたのですが、正直言って鉄道の運転士や車掌の中にも誤魔化している人はいました。
それをチェックする側もある種見て見ぬふりをしていた面もありました。
国が罰則付きで規定や省令を作ったとしても、会社内で行われることを国がすべて感知することはできませんから。
アルコール検査機での数値が基準を下回るまで、何度も何度もうがいをしてはチェックするなんて人も現実にいましたから。
動力車操縦者運転免許の取消等の基準には酒気を帯びた状態で列車を操縦した者は免許取り消しという基準が設けられていますが、呼気中のアルコール濃度に関しては特に定められていません。
このため会社によってはアルコール濃度が0mg/lでなければ乗務させない会社もありますし、自動車での酒気帯び運転の基準0.15mg/lよりやや厳しい0.1mg/l以下としている会社もあるなど、実際にはかなりバラバラです。
アルコール検査機もストローのようなものをくわえて息を吹き込み、正確な数値がデジタル表示されるものもありますし、アルコール検査器の前面に息を吹きかけて、息が届いたときにピッと鳴り、基準値以下ならば再び短くピッ、基準を超えているとピーーーーーーっと長く鳴り響くタイプもあります。
パイロットでも鉄道の乗務員でも、アルコール検査機はストローをくわえて息を吹き込むタイプに統一して、アルコール濃度は0mg/lでないと乗務させないくらいの厳しい態度が必要でしょうね。
昔のように職場で飲んでいた・・・という時代ではなくなっているのですから。