8月24日の夕刊に小さな記事が載っていました。
「飲酒検査 鉄道も義務化」
平成23年3月に国交省が“動力車操縦者運転免許の取消等の基準”という省令をだし、この省令に沿う形で各鉄道事業者は乗務前のアルコールチェックを行うようになっていきました。
ただしこの省令で行政処分及び警告指導の対象となるアルコールに関する記述は第4条1項の
“酒気を帯びた状態で列車を操縦した者”
と
別表で“酒気を帯びた状態で列車を操縦した者”は行政処分として運転免許の“取消”が定められているだけで、乗務前のアルコールチェックに関しては各鉄道事業者が自主的に行っているだけでした。
また免許が取り消しになるアルコールの量についても特に定めはなく、まるっきり鉄道事業者任せの状態でした。
新しいルールでは乗務前のアルコールチェックを検査機を使って行うことが義務化されます。
そしてその検査を確認した人の氏名や日時などを記録して保存することも義務付けられます。
これまでは処分の対象(免許の取り消し)は酒気を帯びた状態で列車を運転をしたことと、あいまいな表現にとどまっていたものを、呼気1Lあたり0.09mg以上をその対象とすることが明記されるようです。
この呼気1Lあたり0.09mg以上という値は飛行機の操縦士(パイロット)に対するアルコールの基準と同じで、自動車の運転者に対する道路交通法による基準(呼気1Lあたり0.15mg以上)より厳しく設定されています。
飛行機の操縦士や副操縦士の飲酒が原因で欠航や遅延が発生したとの報道が続いています。
このような状況ですから鉄道の運転士に対するアルコールチェックの強化は仕方ないものですね。
また運転士だけではなく車掌に対しても各社で同じようにチェックを行うでしょうね。
昔のように、泊まり勤務の際に寝る時間を惜しんで運転士や車掌が飲んでいたとか。
管理するはずの助役以上の人間も同じように飲んでいたとか。
休憩所や乗務区にビールの自販機が置かれていたとか。
早朝に出勤したら、泊まり勤務の運転士や車掌がまだ飲んでいたとか。
早朝に出勤したのはいいけど、乗務区で他の乗務員に酔ってからんでいたとか。
もうこんな話は昔話になってしまいました。
でもいまだに
1度目のチェックでは検知器でアウトを示した。
水を大量に飲み、5分ほどしてからアルコールチェックを行う。
それでもダメなら氷を口に含みながらアルコール検知器に息を吹きかけて、“数字上”はOKだとして乗務する運転士もいると聞きました。
それを咎めるどころか
“水を飲んできて”
“氷を口に含んで息を氷に当てるようにして検知器に吹きかけて”
なんて言っちゃう管理職もいると聞きました。
※どこの会社のどこの乗務区なのかは伏せておきますが・・・まさかと思う会社ですよ
基準が決まったので、あとは鉄道に従事する乗務員や乗務員を管理する人たちがどのように運用していくかでしょうね。