乗務員が乗務のために他の場所へ移動(便乗)する時は運転台に乗る?
広告が表示されます

乗務員が乗務のために他の場所へ移動(便乗)する時は運転台に乗る?

運転士や車掌には便乗という仕業があります。

例えば夜どこかの駅を終点として車両を留置し、乗務員はその駅には泊まらずに他の列車に乗車して乗務区など、仮泊施設のある駅へ移動する。

朝も同様に仮泊施設のある駅から列車に便乗して、車両が留置されている駅へやってきて、留置車両を点検後に営業車両として乗務する。

このように他の列車に乗車して担当する場所へ移動することを便乗と言います。

 

JRを見ていると乗務員室に別の乗務員が添乗していることがありますが、あれは便乗の乗務員?それとも指導目的で添乗している乗務員?

私がいた会社では便乗の際は基本的に、客室に乗車して移動することになっていまいた。

あまりにも混雑している時に客室に乗車すると、お客さんの迷惑になるので乗務員室に乗車していきますが、その場合でも運転台へ添乗しての便乗は禁止されており、必ず最後部の車掌台へ添乗しなければいけませんでした。

社内の規程でも添乗する際の決まりとして、運転士が操縦する運転台へ添乗するには監督職を示す腕章や職帽、特に添乗を認める場合に発行される添乗用の腕章、運転士見習とその指導員は所定の腕章などを装着、あとは本社の取締役などが正規の名札を装着する場合などとなっていて、乗務のために運転台へ入る運転士以外は立入禁止となっていました。

それでも昔はこの規程を無視して、よく運転台に添乗して移動もしていました。

特に支線では運転台に乗るのが当然とばかりに、ごく普通に運転士と話をしながら添乗をしていましたが、乗務区の監督職に見つかると怒られるでは済みません。

規程違反ですからそこそこきつい罰を受けることになります。

でも昔は支線なんて駅の助役に任せっきりで、乗務区の助役が指導のためにやってくることはほぼなかった。

駅の助役も見て見ぬふりだったし。

 

本社等の取締役は所定の名札を付けておれば運転台に添乗できるとの規定になっていますが、昔はこのような規定はなく、たとえ社長であっても添乗用の腕章がなければ乗務員室へ立ち入ることはできませんでした。

取締役の連中はみなが通勤用のカバンに添乗用の腕章を入れていたのですが、ある朝の通勤ラッシュ時間帯に優等列車の運転台に乗ろうとした社長が、腕章を家に忘れてきたことに気付きました。

駅でお見送りをしていた駅長もいつもは予備の腕章を持っているのですが、たまたまこの日だけ持っていなかった。

仕方がなく社長は超満員の客室に押し込まれて本社へ出勤となりました。

その後しばらくは運転台のドアコックの蓋の裏に添乗用の腕章を忍ばせていたのですが、気が付いたら取締役に限って名札のみで添乗が可能となる規程の改正が行われました。

自分たちにとって都合がよくなる規程の改正は素早いのですよね。

 

取締役などに対する運転台添乗は気が付けばかなり緩和されていきましたが、乗務員が便乗で運転台へ添乗することはその後も見直されず。

そこで便乗の乗務員にも添乗用の腕章を貸し出すように要求した乗務員もいたようですが、あえなく却下。

一時期運転台に隠されていた腕章を巻いて便乗時に添乗していた乗務員もいましたが、不正に使用したとかで怒られる事件が起こり、その後はみんな諦めて客室に乗車して便乗しています。

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロッカーが検出されました

ブラウザのアドオンやブラウザに内蔵されているアドブロック機能により広告ブロックが行われていることを検出しました。 弊ブログは広告収入により運営されており収入が減少するとブログの運営継続が非常に困難になります。 この表示は広告ブロック機能の無効化やホワイトリストへの追加を行った上で更新を行うことで消すことができます。 または広告ブロック機能のないブラウザで閲覧ください。 ご協力のほどよろしくお願いいたします。
タイトルとURLをコピーしました