制限高を超える車両による橋桁への接触が絶えない
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制限高を超える車両による橋桁への接触が絶えない

運転士

鉄道の橋桁にトラックなどが接触する事故が多いです。

先日(2023年6月7日)も東海道本線(JR神戸線)の住吉~摂津本山間の橋桁にトラックが接触して立ち往生し、列車の運休や遅れが生じたために約38000人に影響が出たと報じられています。

ちなみにこの場所のすぐ南側にあるケーキ屋さんには、イチローさんがよく訪れることで知られています。

話を戻して

ここの橋桁の制限高は3.6mあり、路線バスも通るなどそこそこ通行量が多い道路です(十二間道路)

この3.6mという制限高は昔の基準だと全く問題がない高さなのですが、今の基準から言うとちょっと低いという微妙な高さ。

以前も橋桁に自動車やトラックが衝突する事故という記事を書いていますが、この記事の補足になります。

 

自動車等の高さに関する法律である車両制限令ですが、制定された1961年は高さは3.5mまでとなっていました。

ところが1971年の改正で基準が緩和されて3.8mに。

そして2004年の改正で4.1mとなりました(3.8mを超える車高の車両は指定された道路以外は走れません)

 

3.8mを超える車高の車両は今でも指定された道路以外は走行できませんが、3.8mまでの車両は特に制限なく走ることができます。

新しい路線または高架化によって新しく作り変えられた区間で、自動車が通行する道路をまたぐ橋桁は3.8m以上の高さを確保しています。

ところが古い路線の多くの橋桁は3.5m以下の制限高の個所が少なくはありません。

そして車に備え付けられたナビをはじめスマホの地図やカーナビアプリを頼りに運転する方は当然多いと思いますが、それらのナビなどにはたいていの場合橋桁の制限高についての注意表記なんてありません。

※私が知らないだけであるのかな??

またトラックに積まれた積み荷を含む高さを把握できていないトラックドライバーも多く、これらの複合要因で橋桁に接触する事故が多いのだろうと思います。

 

さすがに橋桁にトラックが衝突すれば列車の運行を一時休止し、線路などに支障がないかをチェック後でないと怖くて運転できません。

私がいた会社では、おそらくトラックが当たったのだろうと思われる橋桁通過時の強烈な横揺れがあっても、運転休止も徐行の指示も、そして点検することもなく通常運行を続けるという、今思えば本当に怖い会社でした。

普段はJR西や九州に対して厳しいことを書くことが多いのですが、この橋桁に関する対処はJRが正解だと思います。

 

通常は橋桁の直線に設置される橋桁防護工(鉄道橋の防護を目的として設置)ですが、警察や道路管理者と協力してもう少し手前にも設置できれば、鉄道への影響をもっと抑えられると思うのですが。

※防護工予告看板が設置される道路も増えてきています

もちろん鉄道側も車両制限令に合わせて、自動車が通る道路にかかる橋桁の制限高をすべて3.8m以上に改良・架け掛けするのが最も良いのですが、さすがにそれは難しいでしょうし。

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